虐待防止指針
訪問介護うさぎ「虐待防止のための指針」
1.基本的な考え方
「訪問介護うさぎ」は、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、
虐待の禁止・防止とともに早期発見・早期対応に努め、次の行為のいずれも行わない。
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(ⅰ) 身体的虐待 利用者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。 たたく、つねる、殴る、蹴る、やけどを負わせる、体を乱暴に扱う、熱い飲み物を口または胃ろうから流し込む、ベッドに縛り付けるなどの身体拘束 など (ⅱ) 介護・世話の放棄・放任 (ネグレクト) 利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他利用者を擁護すべき職務上の義務を著しく怠ること。 入浴させない、食事や水分を十分与えない、皮膚が汚れている、室内にごみを放置するなど劣悪な住居環境の放置、本人が希望する医療・介護サービスを正当な理由なく制限する、汚れた衣服を着替えさせない、など (ⅲ) 心理的虐待 利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応または不当な差別的言動、著しい心的外傷を与える言動を行うこと。 排泄の失敗を嘲笑する、それを人前で話すなどにより利用者に恥をかかせる 怒鳴る、ののしる、悪口を言う、侮辱を込めて子供のように扱う、性器を話題にして恥をかかせる、利用者が話しかけているのを意図的に無視する など (ⅳ) 性的虐待 利用者にわいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること。 排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する キス、排泄ケア以外の目的で性器への接触、を強要する など (Ⅴ) 経済的虐待 利用者の財産を不当に処分すること、利用者から不当に財産上の利益を得ること。 <具体的な例> 本人の財産を無断で売却する、年金や貯金を本人の意思・利益に反して使用する など |
2 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
当事業所虐待防止検討委員会(以下「委員会」という。)で協議した内容は、事業所職員全員に周知徹底する。
3 虐待防止のための職員研修
虐待等の防止に関する研修を年1回以上実施する。
4 虐待等が発生した場合の相談・報告の初動対応
(1) 虐待等を発見した職員は、速やかに管理者に報告・相談する。
(2) 緊急を要する場合は、躊躇することなく、警察及び市に通報し、被虐待者の生命と財産の保全を最優先とする。
(3) 当事業所職員だけでなく、他事業所や同居人による虐待を発見した場合も同様とする。
5 虐待等が発生した場合の対策方法
(1) 管理者は、虐待事案が発生した場合は、速やかに市に報告する。緊急を要する場合は、市だけでなく警察に通報し、被虐待者の生命と財産の保全を最優先とする。当事業所職員による虐待だけでなく、他事業所や同居人による虐待についても報告する。
(2) 管理者は、虐待者が職員である場合は、職員や利用者等から事実確認をするとともに、委員会を開催し、原因の究明と再発防止策を講じる。
(3) 管理者は、職員が虐待を行ったと認定した場合は、当該職員を被虐待者(利用者)の介護支援から外すとともに、社内規定により懲戒処分を行う。
6 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
(1)虐待に係る苦情・相談については、相談者や通報者の個人情報を保護する。
(2)虐待発見の相談・通報は秘密漏洩や守秘義務法規によって妨げられない。
(3)虐待の事実誤認により相談・通報をしたとしても秘密漏洩や守秘義務違反に問わることはない。
7 利用者等に対する当該指針の閲覧
この指針はいつでも利用者及び家族が自由に閲覧できるようホームページに掲載する。
附則
本指針は、令和8年8月1日より施行する。
2 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
当事業所虐待防止検討委員会(以下「委員会」という。)で協議した内容は、事業所職員全員に周知徹底する。
3 虐待防止のための職員研修
虐待等の防止に関する研修を年1回以上実施する。
4 虐待等が発生した場合の相談・報告の初動対応
(1) 虐待等を発見した職員は、速やかに管理者に報告・相談する。
(2) 緊急を要する場合は、躊躇することなく、警察及び市に通報し、被虐待者の生命と財産の保全を最優先とする。
(3) 当事業所職員だけでなく、他事業所や同居人による虐待を発見した場合も同様とする。
5 虐待等が発生した場合の対策方法
(1) 管理者は、虐待事案が発生した場合は、速やかに市に報告する。緊急を要する場合は、市だけでなく警察に通報し、被虐待者の生命と財産の保全を最優先とする。当事業所職員による虐待だけでなく、他事業所や同居人による虐待についても報告する。
(2) 管理者は、虐待者が職員である場合は、職員や利用者等から事実確認をするとともに、委員会を開催し、原因の究明と再発防止策を講じる。
(3) 管理者は、職員が虐待を行ったと認定した場合は、当該職員を被虐待者(利用者)の介護支援から外すとともに、社内規定により懲戒処分を行う。
6 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
(1)虐待に係る苦情・相談については、相談者や通報者の個人情報を保護する。
(2)虐待発見の相談・通報は秘密漏洩や守秘義務法規によって妨げられない。
(3)虐待の事実誤認により相談・通報をしたとしても秘密漏洩や守秘義務違反に問わることはない。
7 利用者等に対する当該指針の閲覧
この指針はいつでも利用者及び家族が自由に閲覧できるようホームページに掲載する。
附則
本指針は、令和8年8月1日より施行する。
