身体拘束適正化のための指針
訪問介護うさぎ「身体的拘束の適正化のための指針」
(基本的な考え方)
第1条 身体的拘束は、利用者の自由を制限し、利用者の尊厳ある生活を阻むものとの認識にたち、訪問介護うさぎは、身体的拘束を原則として行いません。
また、強い口調での命令や大声で叱りつけるなど言葉による拘束(スピーチロック)を行わず、利用者に寄り添い、丁寧なケアを心がけます。
(身体的拘束の定義)
第2条 身体的拘束とは、「利用者の身体または衣服に触れる何らかの用具を使用して、利用者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限」(厚生労働省定義)です。
(禁止事項)
第3条 厚生労働省の指針に基づき、以下の行為を原則禁止します。
(1)体幹・四肢の拘束:転落や他人への迷惑行為を防ぐため車椅子やベッドに紐等で縛る。
(2)ベッド柵による囲い込み:自分で降りられないように、ベッドを全周囲囲む。
(3)ミトン型手袋の装着:チューブの抜去や皮膚の掻きむしりを防ぐために、手指の機能を制限する手袋をつける。
(4)拘束帯・テーブルの利用:立ち上がりやずり落ちを防ぐため、腰ベルトや車いすテーブルをつける。
(5)つなぎ服の着用:脱衣やおむつ外しを制限するために着せる。
(6)ドラック・ロック(薬剤による拘束):行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
(7)隔離:自分の意思で開けることができない居室等に隔離する。
(緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合の「例外三原則」)
第4条 身体的拘束は、原則禁止ですが、以下の要件を全て満たす場合に限り、必要最小限で身体的拘束を実施することができるものとします。
(1)切迫性:利用者本人や他者の生命・身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
(2)非代替性:身体的拘束以外の代替えする方法がないこと
(3)一時性:身体的拘束が一時的なものであり、必要最小限の期間であること
(実施にあたっての手続)
第5条 やむを得ず身体的拘束を行う場合は、以下の手順を厳守します。
(1)説明と同意:利用者及び家族に対し、理由、方法、時間、解除条件等を説明し、事前に同意を得ることを原則とします。緊急時は速やかに事後的に説明を行います。
(2)組織内手続:事前に管理者及びサービス提供責任者の同意を得て行います。緊急時は、速やかに管理者に報告します。
第6条 身体的拘束を最小化するために、以下の取組を行います。
(1)研修の実施:定期的な研修により基礎的知識の普及・確認を行います。
(2)定例会での周知・検討:定期的な会議において、本指針の周知と事例検討を行います。
(3)日常的なケアにおける予防策の検討:身体的拘束を誘発する原因を探り、それを取り除くための環境整備やケアの工夫に努めます。
(指針の説明と公開について)
第7条 本指針は、利用者に説明するとともに、ホームページで広く公表します。
(補 則)
第8条 この指針に定めるもののほか、身体的拘束適正化のために必要な事項は、管理者が別に定める。
(付 則)
この指針は、令和8年(2026年)8月1日から実施する。
以上
